ウチのゴルは初度登録平成3年の中古並行輸入車です。検査証に製作年(=保安基準適用年)を示す表記はまったくありません。
以前にも述べましたが、並行輸入自動車の製作年の特定に関して、判断材料となる資料の幅が広がっているようです。
審査事務規定 2-5 製作年月日
「自動車の製作年月日は、次のとおりとする」
(中略)
② - ケ(平成17年2月22日施行)
「昭和47年以前に製作されたことが外観及び自動車製作者が付与した製作番号等から明らかな輸入自動車であって、自動車製作者等の資料により製作年を特定することができるものにあっては、その製作年の末日」
というわけで、車検証備考欄に製作年月日を記入してもらうべく、陸運局へ行ってきました。
しかし、最初に行った検査・改造相談の窓口でも、そこで案内されて行った新規検査ラインでも、開口一番「難しいと思いますよ」と言われてしましました。
事実、今日の検査官2名とのやりとりから察するに、型式が不明かつ車体番号が職権打刻のクルマの場合、少なくとも神戸では、車検証備考欄への製作年月日記入は難しそうです。
なぜなら、型式不明の職権打刻車の場合、現車の製作番号(=製作年判断基準)が本当にメーカーによって付与されたものである(=勝手に後から打ったものではない)という信憑性を証明する必要があり、おそらくリベット留めのプレートや、それが製作番号であるということが証明できない打刻などは認められないと思われるからです。(「製造番号はココにありまっせ」と記載のあるその車の取扱説明書かなんかがあればOKなのかな?)
車検証で型式が明示されている、もしくは車台番号が職権打刻ではなく現車の番号である場合は、その型式もしくは番号の製作年を資料で証明すれば大丈夫だと思うのですが…。
ウチのゴルはまさにその難しい条件のクルマなんですが、幸いなことに以前から車検証の備考欄に[シリアル番号]として現車の製作番号が記載されており、その番号の製作年を資料で証明すれば製作年月日を備考欄に記入してもらうことができました。「車検証に[シリアル番号]の記載がある」=「その番号の信憑性は証明されている」ということになるからでしょう。(それならその番号を車検証の車台番号にしといてくれたらよかったのに。)
で、もし備考欄への製作年月日記入がダメだった場合、実際の車検ラインではどうすればよいのかと検査官に尋ねてみると、「資料があるなら提示する。あとはラインの検査官の判断による。」だそうです。よーするに今までやって来たことと同じですな。
と、ここまで考えて気が付いた。審査事務規定とは、『この自動車検査独立行政法人審査事務規程(以下「規程」という。)は、自動車が保安基準に適合するかどうかの審査事務の実施に関する規定を定め、適正かつ確実な実施を図ることを目的とする。』(審査事務規定1-1 目的)のであって、上述の製作年月日に関する定義(2-5-②-ケ)の施行は、実際の検査で今まではなんとなくOKだった資料提示による製作年の判断を明文化したということなのかもしれない。あくまで実際の検査ラインでの審査方法であって、車検証の記載事項追記とは別のハナシ(なのか?)。
うーん、でもやっぱり、検査ラインでは通用することが車検証への明示になるとハードルが高くなるってのは、なんだかなぁ。
…ともかく、
[製作年月日]昭和39年12月31日
をゲット。
これで、「昭和40年以前に製造されたクルマは税金免除します」みたいなクラシックカー優遇税制ができてもバッチリです(ないない)。
ちなみに持参した資料は
・ルノー8ゴルディーニ1100(R1134)は製作番号0500001~0502626の2626台製造された
・1964年の生産台数は1001台、1965年の生産台数は1625台
という記述のある本2冊。
ウチのゴルは『[シリアル番号]05003**』と車検証に記載があったので、製作年は1964年となり、製作年月日はその年の末日となるわけです。
上記はすべて神戸の陸運局での場合(&一部推測)です。陸運局によって、さらには担当検査官によって判断は異なる可能性があります。
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